第1条(名称)
本会は、東京皆実有朋会と称し、会の所在地を会計宅に置く。
第2条(性格)
本会は、皆実有朋会会則に基づく皆実有朋会の東京支部とする。
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦と扶助を図り、本部と連携を保ちながら会の発展向上に寄与することを目的とする。
第4条(活動)
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 年1回の総会及び懇親会の開催
(2) 会員相互の連絡及び親睦に関する事項
(3) 会員名簿或いは会誌の発行に関する事項
(4) その他、会の目的に必要な事項
第5条(会員)
本会は、皆実有朋会の会員にして、主として関東地区在住者でもって構成する。
第6条(客員)
本会は、母校の職員及び元職員は客員とする。
第7条(役員及び幹事)
本会には、その目的達成のために、次の役員及び幹事を置く。
(1) 会長 1名 役員会で推薦し、総会で承認する。
(2) 副会長 若干名 役員会で推薦し、総会で承認する。
(3) 書記 正1名、副若干名 役員会で推薦し、総会で承認する。
(4) 会計 正1名、副若干名 役員会で推薦し、総会で承認する。
(5) 会計監事 1乃至2名 役員会で推薦し、総会で承認する。
(6) 幹事 卒業期毎に原則として1乃至2名(男女1名を目途に正・副)を、会員の各期の中から会長が委嘱する。
第8条(役員及び幹事の任務)
役員及び幹事の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、総会及び役員会の決議事項を執行するとともに会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときはその職務を代行する。
(3) 書記は、会の全般の庶務事項を総括する。
(4) 会計は、会の全般に亘る会計事項を総括する。
(5) 会計監事は、会の会計を監査し、役員会及び総会へ報告する。
(6) 幹事は、各卒業期を代表して、必要事項を各々の期会員に連絡し、その徹底を計る。
第9条(役員及び幹事の任期)
役員の任期は2年とし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。幹事の任期は必要に応じて変更する。
第10条(名誉会長、顧問、参与)
本会には役員以外に必要に応じて、名誉会長、顧問(若干名)、参与(若干名)を置くことができある。
(1) 名誉会長は、会長経験者或いは客員の中より適任者を役員会の推薦にもとづき総会で承認する。
(2) 顧問は、会員或いは客員の中より役員会の推薦にもとづき決める。顧問は、会の運営について広い視野より参考意見を述べる。
(3) 参与は、会員の中より役員会の推薦にもとづき決める。参与は、役員会が依頼する特定の事項について会の運営に協力する。
第11条(総会)
総会は、毎年1回会長が招集する。
第12条(総会の決議事項)
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 毎年度の予算及び事業計画の設定
(2) 毎年度の決算及び事業報告書の承認
(3) 会則の改定
(4) その他本会運営に関する重要な事項
第13条(総会の議決方法)
総会の議決は、出席会員の過半数で決する。但し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
第14条(役員会及び拡大役員会)
役員会は、会長、副会長、書記、会計及び会計監事をもって構成する。
(1) 役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。
(2) 役員会の決定は、出席者の過半数で決する。但し、可否同数の場合には会長の決するところとする。
(3) 役員会の他に、会長が必要と認めたときは、構成役員と幹事を加えた拡大役員会を招集することができる。
第15条(役員会の決定事項)
役員会は、次の事項を協議し決定する。
(1) 予算案及び決算案の作成
(2) 本会の各種事業の企画及び実施に関する事項
(3) その他本会の運営に関する事項
第16条(委員会)
本会には、役員が必要と認めた事項について委員会を設けることができる。委員会の細則は別途定める。
第17条(経費)
本会の運営に関する経費は次のものをもって充てる。
(1) 運営協力金 1,000円/年
会の健全な運営のため、会員に運営協力金を募るものとする。
(2) 寄付金
(3) 臨時会費(定時の‘集い’の参加費他)及び利子その他の雑収入
第18条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第19条(事務局)
本会の運営を円滑に進めるため、事務局を置く。
付則
第20条(施行日)
この会則は1993年(平成5年)9月18日から施行する。
第21条(改訂)
1995(平成7)年10月21日に一部改訂
1996(平成8)年9月21日に一部改訂
1997(平成9)年9月27日に一部改訂
2001(平成13)年11月11日に一部改訂
2009(平成21)年10月3日に一部改訂
2021(令和3)年10月21日に一部改訂
2023(令和5)年10月28日に一部改訂